有するとは?/ スタッフィ
[ 90] X51.ORG : 斬首 ― 切断された人間の頭部は意識を有するか
[引用サイト] http://x51.org/x/06/05/0417.php
この問題を巡り、これまでにも様々な議論が行われたが、おそらく最も”良心的”かつ有力な結論は、「人間の頭部は胴体から切り離された瞬間に、急激に血圧が低下し、または斬首による強い衝撃のために、切断後、すぐに意識を失って即死する」というものである。これはフランスにおいてギロチンが発明された”倫理的”また”科学的”根拠でもあり、一見すると確かにもっともらしい話ではある。 しかし歴史上、その断罪の瞬間に立ち会った多くの者達が、斬首後の頭が短い時間でこそあれ、あたかもしばらくの間意識を有していたかのように、眼を瞬きする、驚いた様子で眼を見開く、唇を動かすといった”斬首後の反応”を目撃したことも、また事実なのである。 現在、斬首刑は、一部のイスラム諸国を除いて、既に多くの国で禁止されている。それは一度の斬首で処刑に失敗した場合、幾度も切り刻むといった残酷な結果を生むことや、切断された首が意識を有していたと仮定した場合、想像を絶する痛みと恐怖を受刑者に与えることになるため、現在ではむしろ非人道的な行為と見なされているからである。またそれ故に、今では人間の斬首に関する医学的研究はほとんど行われていない(民俗学、社会学的研究、事故的斬首の事例研究を除く)。 しかし例えば動物を用いた斬首実験においては、首が切断された後にも意識を有していると思しき研究事例はしばし報告されている(参考)。またもしそれが人間にも適用されうるならば、例えばある状況下において、切断された首が死に達するしばしの間 ― 自身の置かれた凄惨な状況を認識しうる程に ― 生首が意識を有していると仮説することは恐らく可能なはずである。 西洋において、言わば斬首の代名詞でもあるギロチン刑が盛んに行われた革命前後のフランスにおいては、この疑問に答えるべく、好奇心旺盛な科学者たちは奇妙な実験を行った。それはこれからギロチンにかけられる死刑囚に対して、その極刑の直前、意識を有する限り、瞬きをするように依頼するというものである。そして多くの場合、それら依頼を受けた死刑囚は ― 科学者の期待に応えず ― 斬首後にまるで反応を見せずに即死した一方、ある者は三十秒間に渡って瞬きを続け、やがて死亡したというケースも報告されたという。 ”(要約)ラボアジエがギロチンにかけられる以前、まず彼の使用人がギロチン刑に処された。ラボアジエはその場に居て、斬首後、すぐにその首を拾い上げ、”もし意識があるなら、瞬きをせよ”と問うた。すると使用人は数度に渡って瞬きをしたという。そして1794年、今度はラボアジエ自身が断頭台に立たされることになった。処刑の直前、彼は弟子に”もし斬首後も意識があったならば、私は可能な限り瞬きをし続ける”と告げた。そして約束通り、斬首後、彼は15秒間から20秒間に渡って瞬きをし続けたのである。” しかしこれら、言わばグロテスクな逸話は、見方を変えれば特に奇妙な話でないとも言える。例えば意識の有無に関係なく、筋肉の痙攣や、反射神経による自動的な運動によって、切断された身体部分がその後も動き続けることは、生物においてしばし起こりえることだからである。特に動物に限って言えば、切断されたトカゲのシッポが動き続けることは誰もが知るところであるし、ひとつの極例としては、逆に首がないまま十八ヶ月間生存したニワトリのケースさえあるのだ(参考) しかしまた、単にこれら反射神経による律動、痙攣であるは到底考えられないケースが存在することもまた事実である。ある目撃報告によれば、切断された頭部が、数度に渡って ― 痛みによる苦悶から混乱、そして死への恐怖へと ― 表情を変化させたといったという記録さえ、残されている。 斬首後の反応実験について、恐らく最も有名な記録は、20世紀初頭のフランスの医師、ボーリューによるものである。1905年6月28日にフランスでギロチン刑に処されたヘンリ・ランギーユという囚人が、斬首後、数秒間に渡って反応を示した様子を、立ち会ったボーリューは次のように記している(※2)。 "頭は首の断面部を下に落下したため、私は首を拾い上げる必要はなかった。・・・首を真っ直ぐこちらにむける必要さえなかった。私はかくして望み通り、(斬首後の意識についての疑問を)調べる機会を得た。 ・・・以下は私が斬首直後に記した記録である。まず斬首された男の瞼と唇は五秒から六秒にわたって不規則に律動的収縮を示した。・・・そして数秒が経過すると、発作的な運動は停止した。顔は弛緩し、瞼は半ば閉じて白い結膜だけが見えた。それは丁度、普段我々医師が仕事で度々眼にする瀕死の人間や死者のそれと同じものである。 そして私は大きな強い声で”ランギーユ!”と呼びかけた。すると彼の瞼はゆっくりと開いた。もはや痙攣は見られなかった。これは私自身奇妙にさえ思えたが、とにかく、その時の瞼の動きは普段、我々の日常生活における瞬きのように、あるいは眼を覚ます時のように、全く正常な普通の動きだったのだ。 このとき、ランギーユの眼は私の方を真っ直ぐに見つめ、視点も定められていた。それは普段私が見ている死にゆく者が見せる、曖昧で精彩を欠いた眼ではなく、疑いなく生きた眼が私を見つめていた。それから数秒後、瞼は再びゆっくりと、静かに閉じ、私が呼びかける前の状態に戻った。 そして続けて、私はもう一度呼びかけた。すると瞼は再び、痙攣もなく、ゆっくりと開き、否定しようの無い生きた眼が再び私を見つめた。その眼は一度目よりも更に、透徹した眼だった。それから再び瞼が閉じたが、今度は完全に閉じることはなかった。私は三度目の呼びかけを行ったが、今度は何ら反応を得ることは出来ず、眼はどんよりとして死者のそれとなった。ここに記したことは私が見たことを可能な限り正確に伝えるものである。そして一連の出来事は二十五秒から三十秒の間に起きた出来事であった。(写真は実際のランギーユ処刑時のもの。クリックで拡大)” また最近の事例としては、自動車事故における偶発的な斬首においても、同様のケースが報告されている。1989年、韓国に駐留していたある軍人が、友人と共にタクシーに乗った時のことである。タクシーはトラックと正面衝突し、その男性は辛うじて一命を取り留めたが、彼の友人は首を切断して死亡した。事故から生き残ったその男性は、その時に起こった恐ろしい出来事を次のように記している(※3)。 ”友人の頭が転げ落ちて顔がこっちを向いた。(私から見ると)それは逆さまだった。彼の唇は二度に渡り、開けたり閉じたりを繰り返した。そして彼の表情は最初は衝撃と混乱、そして恐怖から悲壮へと変わっていった。・・・彼は周囲を見るように眼球を動かし、やがて私へと向けられた。そして彼は自分の身体に眼をやったのち、再び私の方へとその眼を向けた。彼は私を直視したが、その眼は朦朧とし、無表情だった。・・・そして彼は死亡した。” しかし中世に行われたギロチン刑における意識確認実験において、全ての受刑者が約束通りの反応を示したわけではない。例えば1836年、殺人罪でギロチン刑に処されたラスネールは斬首後、瞬きをする約束をしたが、彼は何ら反応を示さなかったと言われる。また1879年、モンスワール・プルニエという殺人犯が処刑された際には、三人の医師が現場に待機し、斬首と共に首を拾い上げ、”首に向かって叫ぶ、針を突き刺す、鼻の下にアンモニアを置く、硝酸やロウソクを眼球に当てる”といった実験を行ったが、プルニエが示した反応は”ただただ驚きの表情”であったという(※4)。 勿論、これら反応の有無が、個人差によるものであると考えることは出来る。つまり、身体的、或いは精神的な資質の個人差によって、ある者は斬首直後に意識を失い、またある者は斬首後に僅かながら意識を有するという可能性である。また或いは、例えば実験に同意した者達でさえ、いざ最期の瞬間に及び、恐怖と苦痛の余り、言わば”他人事”である些細な実験の事など、完全に忘却してしまった可能性も当然考えられる。 しかしまた、これら問題について、今後本格的な科学的調査が行われる可能性は ― その必要性、倫理性から考えても ― おそらく皆無である。従って、人間が斬首後に意識を有していたかに見える幾つかの事例は、歴史上確かに存在するにせよ、この問いの答えを断言できるものはこれまでも、これからもいないであろう。そしてまた、それは我々いま生きている全ての人間にとって、死がその時まで決して経験され得ぬものであり、その正体を誰も語り得ぬように、この問題は今後も、解き明かされることのない謎であり続けるのではないだろうか。 首を刀で斬り落とすのには首の骨の関節を切ること、身分地域により皮を残す切り落とすなどが作法が異なっていた。三島由紀夫を介錯したものの2度斬り損ねてしかも刀を曲げてしまった森田必勝などの例もある通り、剣術の腕の未熟な者は手許を誤って何度も斬り損ねたり、刀を損傷してしまうことも多々あった。 ちょうどマイナスイオン風呂やトルマリン・ペンダントのようなものです。疑似科学と言われても否定は出来ないでしょう.... PROMOTIONS?見たことのない未知の世界を映し出すCCDカメラを搭載あまりにもチャレンジャーなぜかロシア人が混ざってる日米パイパン摩擦ウェブカム越しに愛想笑い全く話しがかみ合わない金髪桜満開!ビデオチャットライブチャットで気まずい沈黙気の向いたときにスイッチオン!”ハケで一塗り”して2、30分嬉嬉(ひぃーひぃー)は大きさが小さく、価格もかなりしますアイスキャンディのようなキュートな見た目アニマルマスク白馬遊びながら、なんと日本の歴史が勉強できます |
[ 91] 現在も法律としての効力を有するポツダム命令の一覧
[引用サイト] http://www.ron.gr.jp/law/potsdam.htm
ポツダム宣言受諾後,「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和20年勅令第542号)が制定されました。この勅令は,連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要がある場合には命令によって規定し,また,罰則を設ける事ができる旨のものです。国民の権利を制限し,義務を課し,罰則を設けるには法律によることが本来なのですが,これにより勅令(政令)・省令などで実施することができるようになりました。 これらのいわゆるポツダム命令は,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)第2項で,別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合は,「日本国との平和条約」の最初の効力発生の日から起算して180日間に限り法律としての効力を有するものとされました。 ポツダム命令の存続に関しては12件の法律が制定され,合計●●件の命令が法律としての効力を有するものとされました。(失効した命令の経過規定は算入せず) ▼ 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月28日法律第16号) ▼ 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 閉鎖機関整理委員会令(昭和二十二年勅令第七十五号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) ▼ 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令(昭和二十三年政令第二百六十四号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) ▼ 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) ▼ 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費に関する法律廃止等の件(昭和二十一年勅令第七十一号)附則第六項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第二百八十三号)附則第二項及び第三項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) ▼ 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(閉鎖機関令の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百三十三号)で改題) ▼ 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 会社の解散の制限等に関する勅令を廃止する政令(昭和二十六年政令第二百四十七号)附則第八項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 持株会社整理委員会令の廃止に関する政令(昭和二十六年政令第二百六十一号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) 外貨債処理法等の廃止及び外国為替管理法等中改正の件(昭和二十年大蔵省令第百一号)附則第二項及び第四項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く中国銀行(中華民国法人)大阪支店の業務及び財産の管理に関する省令を廃止する省令(昭和二十四年大蔵省令第十号)附則第三項及び第四項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号) ▼ 航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月5日法律第72号) ▼ 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第86号) 明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費に関する法律廃止等の件(昭和二十一年勅令第七十一号)附則第三項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第86号) 連合国人工業所有権戦後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) ドイツ人工業所有権特別措置令(昭和二十五年政令第四号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 連合国人商標戦後措置令(昭和二十五年政令第九号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 重要産業団体令を廃止する等の勅令(昭和二十一年勅令第四百四十六号)附則第三項及び第四項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 輸出振興のための外貨資金の優先使用に関する政令を廃止する政令(昭和二十六年政令第二百四十一号)附則第二項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 輸出向絹織物の製造等に関する件を廃止する省令(昭和二十二年商工省令第三十七号)附則第三項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」ニ基ク生糸等数量報告等ニ関スル件及び昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク生糸ノ譲渡等ニ関スル件を廃止する省令(昭和二十二年商工省令、農林省令第七号)附則第二項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 真珠又は真珠製品の取引の禁止等に関する件を廃止する省令(昭和二十三年商工省令第四十五号)附則第二項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特許権の処分の制限等に関する件を廃止する省令(昭和二十五年通商産業省令第五十五号)附則第二項ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) ▼ 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第88号) ▼ 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第87号) ▼ 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月23日法律第95号) ▼ 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月23日法律第95号) ▼ 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月23日法律第95号) ▼ ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月23日法律第95号) ▼ 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第120号) ▼ 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第120号) 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第126号) ▼ 出入国管理及び難民認定法(難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律法律第八十六号)で改題) ▼ 政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号) 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号) ▼ 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号) |
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