荒らしとは?/ スタッフィ
[ 258] 掲示板荒らし対策の部屋
[引用サイト] http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai22.html
1.掲示板管理人は、投稿内容の編集権・削除権を持っています。その権利をどう使うかの裁量は管理人にゆだねられています。 従って、自分を誹謗中傷するような書き込みがあった場合は、まず管理人に相談してください。 2.ご自身が管理人の場合は、荒らしの書き込みを削除すればいいのですが、荒らし行為が続く場合は、以下のようにしてください。 3.もし荒らし行為に対して反論するなら、感情は抑えて、冷静に対処してください。感情的になればなるほど、泥沼状態になる可能性が高いです。これは、他人との口論のことを思い出せば理解しやすいと思います。お互い自分が正しいと思って議論するわけですから、その論争に決着が付くことは少ないのです。(このままでは争いが永久に決着しないので、その争いを決着するために「多数決」や「裁判」のような制度が整えられているわけです) 不法行為に当たるようなことがあれば、警察または弁護士に相談することが大切です。 「ネット被害対策室(本館)」に、各地の警察の連絡先が記載されてありますので参考にしてください 現在の通説・判例では、個人を特定して誹謗中傷(公益性のない発言)をすることが、名誉毀損罪・侮辱罪の成立要件とされています。したがって、 (2)また仮に、相手の実名等を挙げたとしても、誹謗中傷の内容が相手の社会的名誉を傷つけるに足ることが必要です (4)なお、犯罪不成立が明白にもかかわらず、相手から訴えられた場合は、逆に、虚偽告訴罪で相手を訴えることが出来ます。 刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 民法709条「故意または過失によって他人の権利を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う」 青森県に住む女性が「ニフティ」に対して、パソコン通信上の「会議室」で別の会員に名誉棄損の書き込みをされたとして、100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2001年8月27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長 原告は1998年に「本と雑誌のフォーラム」でニフティの別の会員との間で用語の漢字表記法をめぐり論争となり、別の会員が「妄想が交じったうその発言を している」「あなたの妄想特急の勢いには、ほとほと感服いたします」「自称東大卒に至っては同情しています」などと書き込んだことから、名誉を傷つけられたとしてニフティを相手に、会員情報の開示と100万円の損害賠償を求める訴えを翌99年2月に起こしていた。 裁判では、書き込み内容が名誉を棄損したかどうかや、書き込んだ会員の個人情報をニフティが拒否することが妥当かどうかをめぐって争われた。 判決によると「パソコン通信でも名誉棄損が成立する場合もある」とした上で、「言論による侵害には言論で対抗することが、表現の自由の基本原理」であるとし、別の会員による一連の書き込みが侮辱的だと認めたものの、そのきっかけが原告の女性の「この人はネット犯罪者予備軍」などの挑発的な発言であり、原告の女性も反論している点 などを指摘した上で、「原告が必要十分な『対抗言論』をできている以上、社会的評価が低下する危険性は消滅した」「問 許された表現行為の範囲内だ。(書き込んだ会員は)不法行為責任を負わない」と判断し、原告の主張を退け、「名誉棄損に当たらな 「2ちゃんねる」の記載が会社の名誉を傷つけているなどとして、日本生命が掲示板管理者に記載の削除を求めた仮処分申請で、東京地裁の野口忠彦裁判官は、日生側の主張を認め、管理者に対して削除を命じる決定をしました。 日本生命によると、同社や、同社社員に対する誹謗・中傷の書き込みが見られ始めたのは昨年秋ごろからでした。このため、同社は「保険業界」をテーマにした記載が「社員や会社を中傷している」として管理者に対して、書き込みの削除を要請したのですが、2ちゃんねる側がこれに応じなかったため、今年3月21日に東京地裁に対して記載の削除を求めた仮処分申し立てました。 2ちゃんねる側は、審理の過程で社員個人を対象にした書き込みについては自主的な削除を申し出ていましたが、法人としての日本生命に関する書き込みの削除には応じず、また日本生命側にとって誹謗中傷とみられる書き込みは、仮処分申請後もやみませんでした。 今回の決定は、日本生命の主張ほぼ受け入れ、すべての書き込みについても削除することを命じました。日本生命は「今回の決定は、弊社の主張が司法の場で認められたものと思います。仮処分の決定通りに削除が実施されるよう注視したい」と話しているようです。[朝日新聞・毎日新聞 これで、2チャンネルで誹謗中傷被害に遭っている人には、法的な対抗措置の可能性が認められたことになります。無論、記事削除だけでなく、管理者の不法行為責任を追及して、管理者に対して、損害賠償請求や慰謝料請求を行うことも可能になるかもしれません。ただ、注意して欲しいのは、このような法的措置が認められるためには、何らかの個人情報を記入して、一般の第三者が見ても、実在の個人であることが特定出来ることが必要です。したがって、単にハンドル名を記入しただけでの誹謗中傷では足らないことは、理解しておいてください。 株式会社 ミナミデ システム エンジニアリング提供の無料サービス「IPドメインシャッター」を利用すれば 自分のサイトに、どういう人たちがやってきているのかを調べる方法として、アクセス解析サービスがあります。アクセス解析サービスによって様々ですが、リンク元等を調べることも可能です。「アクセス解析」をキーワードとして、検索されると、かなり多くのサービスが検索されると思います。 HPを開設している人の中には、掲示板も設置している人も多いでしょう。また、これから、HPを設け掲示板も作りたいと考えている人もおられるでしょう。そういう皆さんのために、管理人の心得を少し述べたいと思います 何のために掲示板を設置するかは千差万別です。「何でもいいから書き込んでね!」という掲示板もあれば、当方の「トラブル掲示板」のように、一定の目的のための掲示板もあります。投稿者が分かりやすいよう、予め掲示板の趣旨を明示しておくことが望ましいです。 掲示板を運営していると、管理人の意に反する投稿がなされるときがあります。そういう投稿を削除するときの基準も予め明示しておけばよいでしょう。 この場合は、削除基準はなるべく緩めにしてください。人間の価値観は、全くバラバラで、様々な意見があることは当然です。従って、他人の個人情報を漏らしたり、明白な誹謗中傷等の発言を除き、出来る限り心を広くして運営してください。 この場合は、削除基準はなるべく厳しくしてください。掲示板設置目的以外の書き込みは厳しく削除することが必要です。 但し、現実の運営に置いては、上記の中間の掲示板も多いと思います。削除するかどうかは、管理人の裁量に任せられるわけですが、掲示板の常連の人たちの意見もよく聞いて、決して独善的・独裁的な運営はしないよう気を付けてください。 但し、 【管理の甘い掲示板は荒れる】という鉄則は忘れないでください。管理人が管理を放棄しているような掲示板には、その匂いをかぎつけたハイエナのように、どこからか”荒らし”が集まってくるものです。掲示板の趣旨にふさわしくない投稿は、厳しく削除するとともに、一般の皆さんからの投稿には管理人がきめ細かく丁寧に応対することが”荒らし”を防ぐ第一歩なのです。 但し、荒らしの”挑発”には絶対に乗らないでください。「無視と削除」が最も有効な荒らし対策であると、多くの人が口を揃えて言っています。「荒らし」の特徴として、論理的に反論してくることは少ないです。むしろ、こちらがムキになればなるほど、それを喜ぶ輩も多いのです。従って、彼らを論理的に説得しようとは思わないで、「無視と削除」を続ければいいのです。 『なぜ、人は荒らすのか?』は、きわめて難しい問題であり、以下の理由により、対策は後手に回らざるを得ない状況にあります。 例えば、恋人にふられた腹いせに、恋人のHPを荒らす人もいるでしょう。学校や職場で馬鹿にされたり、いじめられたりしている人が、その「恨み」を晴らすために荒らすこともあるでしょう。「生意気」だから、いっちょいじめてやれと思って荒らす人もいるでしょう。容姿や能力の秀でた人に対して、妬みを抱いて荒らす人もいるでしょう、。無論、単に、ちょっとからかってみようと軽い気持ちで荒らしている人もいるでしょう。相手をわざと怒らせて、そんな怒っている姿を見て嘲笑することに快感を覚える者もいます。あまりにも原因が多岐に渡るため、統一的な予防策は難しいと思います。 例えば、Aさんが憎んでいる相手がいるとします。でも、その相手を殴ったりすれば、犯人はAさんだとすぐばれます。 しかしながら、ネットの世界では、身元を隠して、犯人が自分だと分からなくすることも出来るのです。(無論、完全に身元を隠すことは不可能ですが・・)自分の身元が相手に分かりにくい以上、気安く「荒らし」に走る人も多いと思います。もちろん、相手の実名や住所・電話番号等を明示して誹謗中傷しているなら、警察やプロバイダーにに対処してもらって削除できるでしょうが、ハンドル名だけでやりあっている場合は、判断が困難の場合も多いかと思います。両者の意見を聞いて最終的な判断を下す「裁判所」のような組織があればいいのでしょうが・・・(ー_ー;) 3.また、文字だけのやり取りによる誤解や、感情の高揚もあると思います。言葉足らず、説明不足の場合もあるでしょうが、言葉によるコミュニケーションに内在する限界もあります。 例えば、私が「こんな書き込みをするなんてBさんは馬鹿だなぁ(笑)」と書き込んだとしましょう。 「馬鹿」と書き込んだときの私の感情がBさんに好意を込めたものであったとしても、Bさんにしてみれば「くそ!!馬鹿にしやがって!!」と、私の書き込みを読んで激怒するかもしれません。 私が今まで見る限り、誤解が誤解を呼んで、泥沼に陥ったケースも多いです。誤解を招く書き手側にも問題はありますが、書かれた側も、勝手な想像をふくらませて、感情が異様に高揚するケースも多いようです。 「この程度のことくらい平気だろ」と思っても、相手側は、それを非常に屈辱的なもの、嫌悪すべきものと受け止めるかもしれません。いわゆる「売り言葉に買い言葉」で、争いが泥沼化することも多く見られます。これは、荒らす側、荒らされる側、両者に共通して言えることですが、掲示板に投稿する前には、冷静になって、よく考えてから書き込む姿勢が大事でしょう。 5.荒らしを予防するHPが必要だと考える方もおられると思います。けれど、予防策にどこまで実効性があるかについては、慎重な検討を必要とすると思います。 「インターネット心理学」の本も、最近出版されているようですし、そういう書籍も参考にされてみれば良いと思います。 6.ただ、今まで10年にも及ぶパソコン通信・インターネット生活の中で、無数に「荒らし」を経験してきた私としては、残念ながら、統一的な予防方法は思いつきません。せいぜい、「ネットでの発言は細心の注意を払って、誤解を招かないように気を付けてください。もし誤解を招いたら、すぐに謝罪して訂正してください。また、普段から、言動に注意して、他人から不要な恨みや妬みを買わないようにしてください」くらいしか言えないのが歯がゆいですね。 7.なお、荒らし対策をしている人間は、荒らされることは覚悟していますし、実際、私や、私の知人の掲示板も荒らされています。荒らされたときのイヤな気持ちが分かっていて、他の人にはそういうイヤな気持ちを味合わせたくないからこそ、荒らし対策をしているのだと理解してください。 例えば、「管理人が管理をしていない掲示板」「議論・討論中心の掲示板」「タレントファンクラブ系掲示板」「アングラ情報関連掲示板」等 実名を挙げての誹謗中傷等、法に触れる場合は別として、多少のことは目をつぶらなければならないでしょう。 2が原因の場合は、お互いが譲歩するしかありません。ケンカの場合、双方に言い分がある反面、双方に非があるケースがほとんどです。このことは、皆さんが実生活の中で経験していることではないでしょうか?親兄弟や友人や恋人や配偶者等とのケンカを思い出してください。あなたにも言い分はあるが、相手にも言い分がある場合が、ほとんどではないですか?相手も悪いが、あなたにも悪い点があるのではないですか? それにしても、あんな嫌がらせをする人間は、法的対応云々以前に、自分の行動が、人として恥ずかしいと思わないんだろうか・・・。 確かに、人間ですから、他人といさかいがあったり、もめたり、恋人に振られたりした時などに、一時的に頭に血が上って、良くないことをすることもあるかもしれません。 しかし、時の経過と共に、冷静になれば、自分の行いが恥ずかしいものであったと反省するものだと思うのです。 ところが、いつまでもウジウジと問題が継続化していたり、他者を誹謗中傷することが絶えることのない掲示板も目に付きます・・・。サイトや掲示板やメールで他人に嫌がらせをしている人は、たとえどんな理由があれ、もう一度自分の胸に手を当てて、本当に自分の行為は人として恥ずかしいものでないかゆっくり考えて欲しいと思います。 かなり以前ですが、水谷豊さん主演の「熱中時代」という、小学校教師を主人公にしたTVドラマがありました。その主題歌の一節に次のような歌詞がありました。 私の夢ではありますが、「そのサイトにいるだけでさわやかな風のようだよ」と思っていただけるような、そんなサイトを作ってみたいですね(∩.∩) 先日、「掲示板管理人の専横で自分の発言権が封殺された。度量の狭い管理者の自分勝手な規制による弾圧に泣き寝入りするしかないのでしょうか?」という内容であった。また、別の掲示板でも、管理人の不行き届きな態度に抗議して、何十件も連続した書き込みを行っている人物がいる掲示板も見てきた。 どちらの場合も、抗議している側の気持ちも分からないではないが、掲示板の管理権限を握っているのは管理人だという大前提を忘れているように見える。 確かに、中には傲慢で自分勝手でどうしようもない管理人もいるだろう。しかしながら、掲示板の管理人は、日本の憲法・法律、プロバイダーの利用規約、レンタル掲示板の場合は掲示板サービスの利用規約に反しない限り、どのように掲示板を運営しようと全く自由なんだ・・ということを忘れてはならない。「管理者の自分勝手な規制・・・」と思えても、上記制約の 範囲内である限り、「自分勝手な規制」をしても文句は言えない。無論、管理方法について、管理人に対してメールで意見することは可能だが、それを受け入れるかどうかは管理人の考え方次第である。 これはいわば、他人の家を訪問するときと似ている。他人の家で、どうふるまえばいいのかは、すべてその家の責任者の判断次第である。例えば、「この家では禁煙だ」と言われたら、その家では絶対たばこを吸ってはいけないのである。違法行為や犯罪行為を命じるものでない限り、誰もその家の責任者の判断に文句を付けることは出来ない。 掲示板の場合も全く同様であり、もしその管理人の態度が納得できないなら、もう2度とその掲示板に行かなければ良いのである。 電子掲示板は、もともと特定人が、特定の目的のために設けたいわば私的なスペースというべきものであるから、同掲示板の作成者あるいは管理人には同掲示板の設定・運営についての包括的管理権が存在する。 そしてその管理権の一環として、掲示板の運営等についての規約等のルールを設ける権限も当然に認められ、そのルールの中で設定した管理人の権限に基づき、電子掲示板への記載内容等を削除したり、電子掲示板に特定の人間が参加することを拒否することが許される。 逆にいえば、電子掲示板を閲覧・投稿等を行う参加者は、あくまで掲示板の管理者等の作り出した私的スペースに参加するものである以上、参加者は規約に服する旨の明示の意思表示を行ったか否かにかかわらず、管理者等が設けたルールに従わなければならない。 もっとも、管理者等の定める規約といえども法令等に反するような規定は認められないし、電子掲示板に投稿を行ったり、あるいは投稿を閲覧することになる参加者は、その設定された規約等の範囲内においては、自由に投稿を行ったり、議論に参加したり、投稿内容を閲覧することができるものと期待し、かつその前提で電子掲示板に参加するものであることを考えると、管理者等の定める規約が表現の自由の趣旨や関係諸法令の規定に照らして公序良俗に反するといえるような場合又は規約に基づく管理人の権限行使が著しく不当であると認められるような場合には、規約の定めや規約に基づく権限行使が他人の権利を侵害したものとして不法行為となる。 なお、プロバイダ責任制限法3条2項は、情報発信を防止した場合に発信者について生じた損害についての賠償責任の免責について規定しているが、同条項は、管理者等が規約を設定し、その規約に基づいて削除等を行うことを禁止する趣旨ではないから、削除等の措置が、同条項の免責要件には該当しない場合であっても、規約に基づいて行われたときには、不法行為による損害賠償責任を負うとは限らない。 掲示板の管理人等には同掲示板の設定・運営についての包括的な管理権が存在し、その管理権の一環として、掲示板の運営等についての規約等のルールを設ける権限が認められ、そのルールの中で設定した管理人等の権限に基づき、電子掲示板への記載内容等の削除したり、電子掲示板の特定の人間が参加することを拒否することが許されると解され、本件規約の内容が表現の自由の趣旨や関連諸法令の規定に照らして公序良俗に違反するとは認められない 原判決は、みな関連記事の投稿内容の削除が控訴人に対する損害賠償責任を負うほどの権利侵害行為と評価できないと判断したのであって、その判断は妥当であり、憲法14条、同法21条2項の趣旨に反する違法がいるとはいえない。 控訴人の投稿内容には他者に対し不必要に攻撃的な表現が用いられ、他人を著しく不快に思わせる内容を含んでおり、また、控訴人から被控訴人を被告とする損害賠償請求訴訟である本件訴訟を提起されたことを考えると、被控訴人が控訴人を「サイト運営上好ましくない第三者」に当たると判断して、本件各接続拒否を行ったことは、やむを得ない措置というべきであり、控訴人に対する不法行為に当たるとは認めれないし、被控訴人の上記措置が憲法14条、同法21条2項に反するほうがあるとも認めれない。 本件規約は公序良俗に反する違法なものであるとはいえず、そして、本件削除は、本件規約に基づいて控訴人の投稿内容には他者に対し不必要に攻撃的な表現が用いられており、他人を著しく不快と思わせる内容が含まれていたことを理由に行ったものであるから、本件削除が違法であるとは認められず、被控訴人がプロバイダ責任制限法に基づき損害賠償責任を免れないとの控訴人の主張は失当である。 本件のような電子掲示板(BBS)において,ある者の発言(書き込み)に対して,他の者がこれに対抗的な発言(書き込み)をするという中で、議論の応酬となり,発言内容について、相手方の名誉を毀損するものであるとか,侮辱的な発言であるとして問題が生じることがある。そして,まず相手方の批判ないし非難が先行し,その中に名誉等を害する発言があったため,これに対し,名誉等を害されたとする者が相当な範囲で反論をした場合,その発言の一部に相手方の名誉を毀損する部分が含まれていたとしても,そのことをもって,直ちに名誉毀損又は侮辱による不法行為を構成すると解するのは相当でなく,不法行為を構成するのは,当該反論等が相当な範囲を逸脱している場合に限るというべきである。この相当な範囲を逸脱するものであるか否かの判断は、発言の内容の真否のみならず,反論者が擁護しようとした名誉ないし利益の内容や,当該反論がいかなる経緯・文脈・背景のもとで行われたかといった事情を総合考慮してすべきものである。 |
スタッフィのサイトです。