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[ 227] 遺言書の書き方と遺産分割協議書など遺産相続と任意後見をサポート
[引用サイト] http://www.e-jimusyo.net/so/
遺言書の書き方が解からない、遺産相続による遺産分割協議書の書き方や誰が相続人か?任意後見?それらの知識です。 相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、悲しんでばかりはいられません。色んな手続きが控えております。 遺産相続が発生すると故人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。 これを法定相続人と法定相続分といい、一般的にはは法定相続人で、遺産分割を行うことになります。 ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。 人は年を重ね高齢となると判断能力も衰えてきます。そのような場合に法律行為をサポートするのが、任意後見制度です。 自分が認知症になった場合でも人として人間らしく生きて行きたいし、またその間の財産管理もやっていかなければなりません。 遺言書とは自分の死後の財産処分などを方式は色々ありますが、つまるところ文章で遺して、遺族などに託すことですが、任意後見制度とは、自分が正常な判断能力の時に、認知症などになった場合に備えて、自分らしく生きたい事(リビング・ウィル)と財産管理を任意後見人に託す一種の遺言に似たものと言えるでしょう。 「遺言書の検認をするため、相続人全員に戸籍謄本を出すように話しているのに、なかなかみんな出してくれません。申し立てができず、困っています。どうしたらよいでしょうか。」 これは最近の相談事例ですが、相続手続きや遺言手続きでは、必ず戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)が必用になってきます。不動産の名義変更や預貯金の名義変更などでは必ず必用です。 特に大変なのは故人が何回も転居していたり、結婚や離婚を繰り返していたり、養子縁組(これも結構多い)していると、故人の生前全ての期間をカバーする戸籍騰本(除籍騰本や改正原戸籍)を揃えるのが中々困難で、1通取っては内容を確認して、また別の役所へ戸籍謄本などを請求すると言うことの繰り返しとなります。 故人の戸籍謄本を取り揃えるまで1ヶ月以上もかかったというウソのような本当の話がありますが、一つづつ確認して時間を掛ければ自分で取り揃えることは出来ます。 しかし、大変そうだし面倒だなとお思いのようでしたら、行政書士などの専門家に相続手続きや遺言書の作成を依頼するのも良い方法といえるでしょう。 遺産相続に関して、戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)の取得により、相続人の調査、相続人関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続財産(銀行預金・郵便貯金や自動車、不動産)の名義変更などでお手伝いさせて頂いております。 遺言書(遺言状)では公正証書遺言書(遺言状)をお勧めいたしておりますが、ご希望により自筆証書遺言書(遺言状)や秘密証書遺言書(遺言状)の作成のお手伝いもしております。 さらに、時代の要請としての任意後見人のサービスも致しており、無料相談によりみなさまのお役に立つように努力しております。 ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。 |
[ 228] 車庫証明、名義変更、住所変更、中古車の個人間売買やオークションの手続き代行はお任せ
[引用サイト] http://www.e-jimusyo.net/kuruma/
車庫証明を不届けや虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金のお咎めがあります。また、道路を車庫代わりに使用した場合は3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられ、さらに3点の減点となったりしますので注意してください。 最近は、人口が20万人以上の都市については、軽自動車についても車庫証明が必要となっております。例えば兵庫県では、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市が対象地域です。 特に車庫証明は書類を貰うためと届出と、車庫証明の受け取りに都合3回も警察署に行かなくてはなりません。お勤めの方にとっては車庫証明を取るのは大変なことです。また郵送が出来るのではと思いますが、現在の制度ではできませんので、やはり出向いていく必用があります。 名義変更や住所変更も各都道府県に1〜2箇所しかなく、何処にあるかも分からない陸運局(支局や事務所)を捜して手続きに行かなくてはなりません。 また、いくら係りの人が親切にしてくれると言っても、名義変更や住所変更の手続きだけで無く、税金に関する手続きもしなくてはなりません。ナンバーが変わる場合はそれもする必要があります。あれやこれやドタバタで手続きが終わり、ナンバープレートを自車に取り付けて、兵庫県では黄色い帽子をかぶった担当者さんに封印をして貰ってやっと全て完了となります。 お仕事などで、どうしても役所にいけない方には車庫証明や名義変更・住所変更のプロの行政書士がお手伝いいたします。 当事務所では兵庫県の福崎警察署・姫路警察署・飾磨警察署・網干警察署・加西警察署を主な申請役所としておりますが、その周辺地域も対応は可能です。 また、それ以外の地域につきましても、我々行政書士のネットワークがありますので、貴方の地域の行政書士をご紹介いたします。 軽自動車以外の自動車の後ろ側に付いているナンバープレートの2箇所の留め金の左側になにかアルミのようなもので覆いかぶせてある金具が有ります。 その覆いかぶせてある金具のことを封緘と言い、封緘に例えば兵庫県なら兵と漢字一文字が書かれているもので塞がれています。そしてそのふさいでいるものを封印と言います。 名義変更や、住所変更などで例えば神戸ナンバーの車が姫路ナンバーの管轄になった場合はナンバーを姫路ナンバーに変更しなくてはなりません。 ところが、厄介なことにナンバーを取り替えた場合は新たに封印をしなくてはならなくて、この封印をして貰うために所轄の陸運支局に自動車を持ち込まなくてはならないのです。 この陸運支局は平日しかやっていませんし、時間も午前9時から午後4時までですので、サラリーマンのあなたが日中に手続きをするためには休みを取る必要があります。 出張封印と言う制度は、3種類ほど有りますが、一定の研修を受けて各都道府県の行政書士会の推薦を受ける事によって行政書士にもこの封印が出来ることになっております。 現在行政書士の出来る出張封印は個人間の名義変更により管轄が変更となった場合と言う制限はありますが、出張封印の出来る行政書士に名義変更を依頼すると、大事なお車をお借りして陸運事務所まで持って行くことなく、自宅の車庫やお勤め先の駐車場で封印が可能ですので、曜日や時間も関係なくナンバーの変更が出来ます。 兵庫県の姫路市、神崎郡、加西市、高砂市、その周辺は手続き可能ですのでお気軽にお問い合わせください。 ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。 |
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