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利便とは?/ プロミス

[ 184] J-CASTニュース : ドコモ「iモード」表示項目を競売 「利便性を損なう」と事業者から批判
[引用サイト]  http://www.j-cast.com/2008/05/30020923.html

   NTTドコモは、携帯電話ネット接続サービス「iモード」の公式サイトに表示される項目の一部を競売にかける。これまでは利用者が多い順に表示していたが、入札額の高い順に切り替える。公式サイトでの収益をあげる狙いと見られるが、頻繁に利用する項目であるだけに「ユーザーの利便性を損なうものではないか」といった批判の声もコンテンツ事業者から上がっている。
「この10個のサイト(項目)はほとんど同じ順位が続いており、替わり映えがなく、新しいサイトが作られてもなかなか昔からの上位サイトのなかに入れない。(入札額順にすることで)ユーザーの選択肢が増える可能性がある」
と競売を導入する理由を説明する。同社は、ユーザーには「プロモーションサイト」であることを明示するとともに、毎月競売を行うとしている。
   その一方で、利用者数の多いコンテンツ事業者の反応は冷ややかだ。ゲームコンテンツを配信しているジー・モードは「ドコモさんが決めたことなので従わせていただくほかない。入札もまだ始まっていないので、今は様子見の段階で何とも言えない」と話すが、不満を露にするコンテンツ事業者も少なくない。
「困ったもんですね。毎月の入札ということでコストが見えなくなり、戸惑っています。(『メニューリスト』は)公共性の高いものですから、お金でランキングが決まってしまうのはいかがなものなのか」
と話すのは、メニューリストの項目で自社サイトが上位に位置しているコンテンツ事業者だ。同社は運営コストが、「競売」制で全く予測できなくなり、「auやソフトバンクまで競売を始めたら大変だ」と漏らす。
「今まで良いコンテンツを作れば、何もしなくても来ていたお客さんが、お金をかけなくては来なくなるというのは明らかにデメリット。一体どういう経緯でこんなことになったのか。今までドコモの『メニューリスト』を信頼して来たお客さんの利便性を損なうもの。ユーザーへのサービスを第一に考えて欲しかった」
コンテンツ事業者にとってみれば、良質のコンテンツを作ることで現在まで「メニューリスト」の上位に食い込んでいたのにもかかわらず、ユーザーの利便性抜きで、「カネ」が基準になってしまうのは納得できないというのが本音のようだ。なかには、「うちはドコモと共存共栄ですから、従うしかありません」と、正面から批判しない会社もある。
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[ 185] 都市鉄道等利便増進法
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO041.html

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号(最終改正までの未施行法令)平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
この法律は、都市鉄道のネットワークが相当程度拡充されている現状において、そのネットワークを有機的に活用して都市鉄道の機能の高度化を図るために必要な都市鉄道施設の整備等を促進することにより都市鉄道等の利用者の利便を増進することの重要性が増大していることにかんがみ、既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進事業を円滑に実施し、併せて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進し、もって活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与することを目的とする。
都市鉄道 大都市圏(活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)の利用者の利便を増進することが特に必要なものとして国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道をいう。
都市鉄道等 都市鉄道施設、駅附帯施設(第四号に規定する駅附帯施設をいう。)及び駅周辺施設により提供される人の移動のための交通手段の総体をいう。
駅施設 都市鉄道に係る駅(鉄道施設のうち、停車場として旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)及び駅附帯施設(駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なものとして国土交通省令で定める通路その他の施設をいう。)をいう。
駅周辺施設 駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するものとして国土交通省令で定める駅前広場その他の施設をいう。
速達性向上事業 既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設その他の国土交通省令で定める既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道施設の整備及び当該整備に係る都市鉄道施設の営業(鉄道事業法第二条第二項
による軌道事業として行われる営業をいう。以下同じ。)により、目的地に到達するまでに要する時間の短縮を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該都市鉄道施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第三章の規定により行われるものをいう。
駅施設利用円滑化事業 既存の駅施設における乗継ぎを円滑にするための経路の改善その他の国土交通省令で定める既存の駅施設を有効活用しつつ行う駅施設の整備(鉄道線路の配置の変更その他の駅施設の整備に併せて行われる鉄道施設の変更を含む。以下同じ。)及び当該整備に係る駅施設の営業により、駅施設における乗継ぎに要する時間の短縮その他の駅施設の利用の円滑化を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該駅施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第四章の規定により行われるものをいう。
に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)をいう。
国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
次条第一項に規定する整備構想及び同条第二項に規定する営業構想、第五条第一項に規定する速達性向上計画、第十二条第一項に規定する交通結節機能高度化構想並びに第十四条第一項に規定する交通結節機能高度化計画の作成に関する基本的な事項
都市鉄道等の利用者の利便の増進のための施策に関する基本的な事項その他都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する事項
速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
整備構想及び営業構想には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。
国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
第四項の規定により整備構想の認定を受けた者(次条第一項において「認定整備構想事業者」という。)又は営業構想の認定を受けた者(同条第一項において「認定営業構想事業者」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者(以下「認定構想事業者」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計画(以下「速達性向上計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達性向上計画について、当該速達性向上計画に記載する速達性向上事業を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第三条第一項
の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
前項の規定により速達性向上計画の認定を受けた者(以下「認定速達性向上事業者」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「認定速達性向上計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
国土交通大臣は、認定構想事業者の間において、速達性向上事業に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第一項の規定による速達性向上計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。
第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第一項の協議が成立したものとみなす。
前各項の規定は、認定速達性向上事業者が行う前条第五項の規定による認定速達性向上計画の変更に係る協議について準用する。
認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。
国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、当該認定速達性向上計画に従って当該速達性向上事業を実施すべきことを勧告することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る速達性向上事業を実施していないときは、当該認定速達性向上事業者に対して、その勧告に係る速達性向上事業を実施すべきことを命ずることができる。
認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業のうち、鉄道事業法第三条第一項
の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業として行われる軌道整備事業(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業をいう。次項において同じ。)又は軌道運送事業(敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業をいう。次項において同じ。)については、軌道法第三条
国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。
による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達性向上事業の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、基本方針に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による要請を受けた者は、当該要請に基づき第四条第一項、第二項又は第六項の規定による認定の申請をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、これらの規定による認定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
に規定する法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第一項の規定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、必要に応じて、当該提案を踏まえ、第一項の規定による要請をするものとする。
都道府県は、その区域内の交通結節機能の高度化(駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設(以下「交通結節施設」という。)における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。以下同じ。)を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことが特に必要であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、交通結節機能の高度化に関する構想(以下「交通結節機能高度化構想」という。)を作成して、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることができる。
国土交通大臣は、交通結節機能高度化構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
前項の規定により交通結節機能高度化構想の同意を得た都道府県(以下「同意都道府県」という。)は、当該同意を得た交通結節機能高度化構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。
同意都道府県は、前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得た交通結節機能高度化構想(次条第一項において「同意交通結節機能高度化構想」という。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設(都市計画法第四条第五項
に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る都市計画決定権者であるときは、当該都市計画決定権者を含む。)
第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項各号に掲げる者に通知するものとする。
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらの者が組織する団体
同意都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項第一号から第三号までに掲げる者又は第五項第一号から第三号までに掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、同意都道府県の指定する期限までに、当該同意都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
協議会において、同意交通結節機能高度化構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画(以下「交通結節機能高度化計画」という。)を作成したときは、その作成に係る合意をした構成員は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。
協議会における協議により、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行うこととされた場合にあっては、交通結節機能高度化計画に、その旨を明らかにするとともに当該整備に係る駅施設の使用料の額を記載するものとする。
第二項第三号に掲げる事項には、都市施設に関する都市計画に関する事項であって交通結節施設の整備のために必要なものがあるときは、当該事項を記載するものとする。
前項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市施設に関する都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるよう定めるものとする。
第四項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項
に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行予定者(第二項第六号又は第七号に掲げる者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
交通結節機能高度化計画には、交通結節施設の整備の内容ごとに、第二項第四号から第八号までに掲げる事項を記載するとともに、当該記載された交通結節施設の配置及び規模を示す図面を添付するものとする。
交通結節機能高度化計画は、当該交通結節機能高度化計画に第二項第六号から第八号までに掲げる者として記載される者及び前条第二項第四号に掲げる者の全員の合意により作成するものとする。
国土交通大臣は、交通結節機能高度化計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言又は勧告をすることができる。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その交通結節機能高度化計画が基本方針に適合するものであるほか、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第一項に規定する構成員は、前項の規定により認定を受けた交通結節機能高度化計画(以下「認定交通結節機能高度化計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
国土交通大臣は、第十三条第二項第一号又は第三号に掲げる協議会の構成員の間において、駅施設利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第一項の規定による交通結節機能高度化計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた構成員から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の構成員に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。
第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第九項の合意が成立したものとみなす。
前各項の規定は、認定交通結節機能高度化計画において駅施設利用円滑化事業を実施することとされた者(以下「認定駅施設利用円滑化事業者」という。)が行う前条第十二項の規定による認定交通結節機能高度化計画の変更に係る協議について準用する。
認定交通結節機能高度化計画(第十四条第十二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)において駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行うこととされた者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従い、当該駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行わなければならない。
国土交通大臣は、認定駅施設利用円滑化事業者が正当な理由がなく認定交通結節機能高度化計画に従って駅施設利用円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを勧告することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施していないときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、その勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを命ずることができる。
の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
第十四条第四項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該都市施設に関する都市計画の案を作成して、同条第五項に規定する期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第十四条第六項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画事業の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第十一条第二項
に定める事項のほか、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。
前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項
までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。
鉄道事業者等、駅周辺施設の整備を行おうとする者、市町村(特別区を含む。)又は交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者は、都道府県に対して、交通結節機能高度化構想を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る交通結節機能高度化構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき第十二条第一項の規定による協議をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、同項の規定による協議をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便を増進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する調査及び研究開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、速達性向上計画及び交通結節機能高度化計画の作成及び変更その他この法律に定める措置を講ずるに当たっては、その過程の透明性の確保に努めるものとする。
国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、都市における鉄道施設、駅の施設及び駅周辺の施設の利用者の利便の増進を図るため、この法律に定めるもののほか、第十一条、第十三条、前条又は前三項の規定に準じて、これらの利用者の利便の増進を図る事業の実施の要請、都市における駅の施設の整備を駅周辺の施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための体制の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
地方公共団体は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の者(以下「機構等」という。)が都市鉄道利便増進事業として行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益のみで賄うことができないと認めるときは、機構等に対して、当該費用の一部を補助することができる。
機構等は、前項の補助を受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、同項の都市鉄道利便増進事業の当該年度における内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。
機構等は、必要があると認めるときは、第一項の都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設及び駅施設の使用の条件に関し、同項の地方公共団体から意見を聴くとともに、適当と認める措置を講じなければならない。
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設、駅施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

 

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