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図体とは?/ セントラルファイナンス

[ 598] 図体でかけりゃ許されんのかよ。 - 教育・受験に携わる社員として〜「和顔愛語 先意承問」
[引用サイト]  http://www.zkaiblog.com/histaff/archive/147

普段の仕事のことや教育に関すること、子ども達のこと、ネットのことなど、いろいろ思うままに書いていこうと思います。
※本日のブログは、感情も込めたいので、いつもの「ですます調」に統一せず、書きたいまま書きます。ご容赦ください。
普段は「政治に文句言うだけじゃあねえ」「自分でやろうとしないと始まらないよねえ」という考えが強い僕ですが、今回は腹が立っている。
自民、民主両党が12日の参院選公示後もホームページ(HP)を更新し、広報活動でしのぎを削っている事態が波紋を呼んでいる。公職選挙法では、選挙期間中は法定ビラなどを除く「文書図画」の配布を禁止。インターネットでの選挙運動はできないとされているが、今回はなし崩し的に「ネット選挙」の様相を呈している。他党が追随する動きも出ており、法のあり方などをめぐって改めて議論を迫られそうだ。
政党のHPをめぐっては、民主が平成17年の衆院選の際、候補者名も含んだ党代表の遊説内容を掲載。総務省が「公選法に抵触する恐れが強い」と指摘したほか、自民も批判していた。
総務省などによると、人の視覚に訴えかけるものはすべて、頒布が禁じられている「文書図画」と解釈される。このため、候補者名や政党名などが記されたHPやブログ(日記風サイト)の画面も公示日以降は公選法の規制を受け、更新できなくなるという。
しかし今回、自民、民主両党は12日に党首第一声を掲載。自民はテレビCMなどの動画を配信しているほか、18日の九州での首相の街頭演説も載せた。同党広報本部は「HPは政策パンフレットと同じ位置付け。候補者のHPは公示後に更新しないよう徹底している」と話す。
民主も18日の小沢一郎代表の愛媛県での演説を紹介。マニフェストも大きく取り上げている。同党広報は「党幹部の遊説は通常の政治活動。マニフェストも政策の公表という位置付け。写真から候補者名や党名はカットしている」と、公選法には抵触しない範囲と解釈している。
こうした両党の動きに他党も追随。公明党は当初、公示後は更新しない方針だったが、「他党が見切り発車でやるなら」と13日に党代表の第一声を掲載した。
従来、選挙期間中の政党のホームページの更新は“ご法度”だった。公選法では、配布できる「文書図画」はビラやはがきに限定している。総務省はホームページを文書図画と判断しており、不特定多数の人にホームページと電子メールで選挙運動のための情報発信をすると、公選法に抵触する恐れがあるとされてきた。
すべては、公職選挙法(公選法)第142条「文書図画の頒布」の解釈として「インターネット上での活動は自粛」が暗黙のルールであったわけです。そして以前、そのルールを破った事例(上記民主党の事例)が、総務省により指摘されたという事実もあるわけですよね。
・ネット活用に走るのは、その影響力が無視できないほど大きくなってきたためだ(上記日経ビジネスの記事)。
神田さんは、公職選挙法第142条を変えるために活動はするものの、142条のグレーゾーンについては、「前例に従って忠実に」侵害しないよう最新の注意を払って、選挙に臨んでいる、という事実。
つまり、「政治活動」であっても「更新」はできない、という認識です。前例だけではなく、いろんな人への取材を通じて得られた彼の知見でもあります。
そして、それは変でしょ、ということで、前例及び暗黙のルールを守りながらの選挙活動を展開し、当選したあかつきに変えようとしている。
与党とか野党とかの問題じゃなく、少なくとも自民・公明、そして民主という三大政党すべてがそれをやっている。
自分はマーケティングや販促・宣伝の担当でもあるので…そういう視点で考えても、支持基盤がない候補者が戦っていくには
もちろん、マニフェストが説得力のあるものであったり、本人が真摯・誠実であることを見せていくのは大事だけど、それを「多くの国民に伝える」ことはなかなか難しい。
それを神田さんはもがれた。公職選挙法第142条の解釈により。そして現状の「最も厳しい」解釈で戦いながら、第142条の改訂を訴える。
政治の世界ですから、インターネットのことだけではなく、様々な問題の解決を図ることが望まれますので、これだけで神田さんに投票するのも短絡的です。
そして、筋を通さず、「そのときたまたま起こっている問題」をマニフェストにしがちな現在の選挙活動は、情報リテラシーが低下した国民の証左。
とくに若い人には、人の見解に流されず、自分なりのものの見方・考え方を身に付ける訓練を、今のうちからやっておいてほしい。
追)インターネット上で、候補者から促されたような感じで(たとえ促されたわけではなくても、第三者からそう見られるように)、特定の誰かを「応援する」とか「投票を決めた!」とかも書いてはいけないんですってね。
もっとも僕は、神田さんの選挙区でもないし、もう期日前投票を済ませていますので、自分の投票行動は誰にも影響されないのですが…。
2、逆に堂々と「ワタシタチはそんなセコイ真似はしません」と言って、次いでに相手陣営を批判してしまうのか

 

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