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[ 458] 遺言書の書き方と遺産分割協議書など遺産相続と任意後見をサポート
[引用サイト] http://www.e-jimusyo.net/so/
遺言書の書き方が解からない、遺産相続による遺産分割協議書の書き方や誰が相続人か?任意後見?それらの知識です。 相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、悲しんでばかりはいられません。色んな手続きが控えております。 遺産相続が発生すると故人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。 これを法定相続人と法定相続分といい、一般的にはは法定相続人で、遺産分割を行うことになります。 ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。 人は年を重ね高齢となると判断能力も衰えてきます。そのような場合に法律行為をサポートするのが、任意後見制度です。 自分が認知症になった場合でも人として人間らしく生きて行きたいし、またその間の財産管理もやっていかなければなりません。 遺言書とは自分の死後の財産処分などを方式は色々ありますが、つまるところ文章で遺して、遺族などに託すことですが、任意後見制度とは、自分が正常な判断能力の時に、認知症などになった場合に備えて、自分らしく生きたい事(リビング・ウィル)と財産管理を任意後見人に託す一種の遺言に似たものと言えるでしょう。 「遺言書の検認をするため、相続人全員に戸籍謄本を出すように話しているのに、なかなかみんな出してくれません。申し立てができず、困っています。どうしたらよいでしょうか。」 これは最近の相談事例ですが、相続手続きや遺言手続きでは、必ず戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)が必用になってきます。不動産の名義変更や預貯金の名義変更などでは必ず必用です。 特に大変なのは故人が何回も転居していたり、結婚や離婚を繰り返していたり、養子縁組(これも結構多い)していると、故人の生前全ての期間をカバーする戸籍騰本(除籍騰本や改正原戸籍)を揃えるのが中々困難で、1通取っては内容を確認して、また別の役所へ戸籍謄本などを請求すると言うことの繰り返しとなります。 故人の戸籍謄本を取り揃えるまで1ヶ月以上もかかったというウソのような本当の話がありますが、一つづつ確認して時間を掛ければ自分で取り揃えることは出来ます。 しかし、大変そうだし面倒だなとお思いのようでしたら、行政書士などの専門家に相続手続きや遺言書の作成を依頼するのも良い方法といえるでしょう。 遺産相続に関して、戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)の取得により、相続人の調査、相続人関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続財産(銀行預金・郵便貯金や自動車、不動産)の名義変更などでお手伝いさせて頂いております。 遺言書(遺言状)では公正証書遺言書(遺言状)をお勧めいたしておりますが、ご希望により自筆証書遺言書(遺言状)や秘密証書遺言書(遺言状)の作成のお手伝いもしております。 さらに、時代の要請としての任意後見人のサービスも致しており、無料相談によりみなさまのお役に立つように努力しております。 ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。 |
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