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高額とは?/ アットローン

[ 117] 高額療養費3
[引用サイト]  http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html

手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて区役所・役場または国保組合へ申請します。(保険証に書かれているところです)
平成19年4月診療分から、70歳未満の方は、国民健康保険証と限度額適用認定証を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までとなりました。認定証の交付には、申請が必要です。
同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。また、総合病院の場合、各診療科ごとに別に計算します。
同一の病院・診療所に内科などの科と歯科があるときは、歯科は別の病院・診療所として扱います。
同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算とします。ただし、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。
病院から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算します。
診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を受けたとき、算定の基礎となった一部負担金相当額も含めて計算します.
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。 外来(個人ごと)の場合は、1割または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健康保険などから払い戻されます。 また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。
注6 低所得IIについて、老年者控除の廃止に伴って世帯員の一部が市町村民税課税者になり一般の人に移行する場合でも、世帯員の一部が非課税者の場合は、平成18年8月から2年間、非課税者の自己負担限度額を低所得IIの限度額に据え置きます。
(例:夫は市町村民税課税者になったが妻が非課税者の場合、夫の自己負担限度額は一般の人の限度額になるが、妻の自己負担限度額は低所得IIの限度額に据え置く等)
高額な自己負担を軽減するしくみとして、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した年間の合計額が、新たに設定される年間の限度額を超える場合に「高額介護合算療養費」を支給する制度が設けられます。
高齢者の方は、今まで月の上限があったため、限度額以上を支払うことがありませんでした。わかりにくい、手続きが面倒なこともあり、手続きが行われていない方が多くおられるのが現状です。市町村によっては、本人または代理人が役所に手続きを一度すれば、その後は自動的に超過分が口座に入金されるところもあります。市町村に確認ください。

 

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