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[ 315] X51.ORG : 斬首 ― 切断された人間の頭部は意識を有するか
[引用サイト]  http://x51.org/x/06/05/0417.php

この問題を巡り、これまでにも様々な議論が行われたが、おそらく最も”良心的”かつ有力な結論は、「人間の頭部は胴体から切り離された瞬間に、急激に血圧が低下し、または斬首による強い衝撃のために、切断後、すぐに意識を失って即死する」というものである。これはフランスにおいてギロチンが発明された”倫理的”また”科学的”根拠でもあり、一見すると確かにもっともらしい話ではある。
しかし歴史上、その断罪の瞬間に立ち会った多くの者達が、斬首後の頭が短い時間でこそあれ、あたかもしばらくの間意識を有していたかのように、眼を瞬きする、驚いた様子で眼を見開く、唇を動かすといった”斬首後の反応”を目撃したことも、また事実なのである。
現在、斬首刑は、一部のイスラム諸国を除いて、既に多くの国で禁止されている。それは一度の斬首で処刑に失敗した場合、幾度も切り刻むといった残酷な結果を生むことや、切断された首が意識を有していたと仮定した場合、想像を絶する痛みと恐怖を受刑者に与えることになるため、現在ではむしろ非人道的な行為と見なされているからである。またそれ故に、今では人間の斬首に関する医学的研究はほとんど行われていない(民俗学、社会学的研究、事故的斬首の事例研究を除く)。
しかし例えば動物を用いた斬首実験においては、首が切断された後にも意識を有していると思しき研究事例はしばし報告されている(参考)。またもしそれが人間にも適用されうるならば、例えばある状況下において、切断された首が死に達するしばしの間 ― 自身の置かれた凄惨な状況を認識しうる程に ― 生首が意識を有していると仮説することは恐らく可能なはずである。
西洋において、言わば斬首の代名詞でもあるギロチン刑が盛んに行われた革命前後のフランスにおいては、この疑問に答えるべく、好奇心旺盛な科学者たちは奇妙な実験を行った。それはこれからギロチンにかけられる死刑囚に対して、その極刑の直前、意識を有する限り、瞬きをするように依頼するというものである。そして多くの場合、それら依頼を受けた死刑囚は ― 科学者の期待に応えず ― 斬首後にまるで反応を見せずに即死した一方、ある者は三十秒間に渡って瞬きを続け、やがて死亡したというケースも報告されたという。
”(要約)ラボアジエがギロチンにかけられる以前、まず彼の使用人がギロチン刑に処された。ラボアジエはその場に居て、斬首後、すぐにその首を拾い上げ、”もし意識があるなら、瞬きをせよ”と問うた。すると使用人は数度に渡って瞬きをしたという。そして1794年、今度はラボアジエ自身が断頭台に立たされることになった。処刑の直前、彼は弟子に”もし斬首後も意識があったならば、私は可能な限り瞬きをし続ける”と告げた。そして約束通り、斬首後、彼は15秒間から20秒間に渡って瞬きをし続けたのである。”
しかしこれら、言わばグロテスクな逸話は、見方を変えれば特に奇妙な話でないとも言える。例えば意識の有無に関係なく、筋肉の痙攣や、反射神経による自動的な運動によって、切断された身体部分がその後も動き続けることは、生物においてしばし起こりえることだからである。特に動物に限って言えば、切断されたトカゲのシッポが動き続けることは誰もが知るところであるし、ひとつの極例としては、逆に首がないまま十八ヶ月間生存したニワトリのケースさえあるのだ(参考)
しかしまた、単にこれら反射神経による律動、痙攣であるは到底考えられないケースが存在することもまた事実である。ある目撃報告によれば、切断された頭部が、数度に渡って ― 痛みによる苦悶から混乱、そして死への恐怖へと ― 表情を変化させたといったという記録さえ、残されている。
斬首後の反応実験について、恐らく最も有名な記録は、20世紀初頭のフランスの医師、ボーリューによるものである。1905年6月28日にフランスでギロチン刑に処されたヘンリ・ランギーユという囚人が、斬首後、数秒間に渡って反応を示した様子を、立ち会ったボーリューは次のように記している(※2)。
"頭は首の断面部を下に落下したため、私は首を拾い上げる必要はなかった。・・・首を真っ直ぐこちらにむける必要さえなかった。私はかくして望み通り、(斬首後の意識についての疑問を)調べる機会を得た。
・・・以下は私が斬首直後に記した記録である。まず斬首された男の瞼と唇は五秒から六秒にわたって不規則に律動的収縮を示した。・・・そして数秒が経過すると、発作的な運動は停止した。顔は弛緩し、瞼は半ば閉じて白い結膜だけが見えた。それは丁度、普段我々医師が仕事で度々眼にする瀕死の人間や死者のそれと同じものである。
そして私は大きな強い声で”ランギーユ!”と呼びかけた。すると彼の瞼はゆっくりと開いた。もはや痙攣は見られなかった。これは私自身奇妙にさえ思えたが、とにかく、その時の瞼の動きは普段、我々の日常生活における瞬きのように、あるいは眼を覚ます時のように、全く正常な普通の動きだったのだ。
このとき、ランギーユの眼は私の方を真っ直ぐに見つめ、視点も定められていた。それは普段私が見ている死にゆく者が見せる、曖昧で精彩を欠いた眼ではなく、疑いなく生きた眼が私を見つめていた。それから数秒後、瞼は再びゆっくりと、静かに閉じ、私が呼びかける前の状態に戻った。
そして続けて、私はもう一度呼びかけた。すると瞼は再び、痙攣もなく、ゆっくりと開き、否定しようの無い生きた眼が再び私を見つめた。その眼は一度目よりも更に、透徹した眼だった。それから再び瞼が閉じたが、今度は完全に閉じることはなかった。私は三度目の呼びかけを行ったが、今度は何ら反応を得ることは出来ず、眼はどんよりとして死者のそれとなった。ここに記したことは私が見たことを可能な限り正確に伝えるものである。そして一連の出来事は二十五秒から三十秒の間に起きた出来事であった。(写真は実際のランギーユ処刑時のもの。クリックで拡大)”
また最近の事例としては、自動車事故における偶発的な斬首においても、同様のケースが報告されている。1989年、韓国に駐留していたある軍人が、友人と共にタクシーに乗った時のことである。タクシーはトラックと正面衝突し、その男性は辛うじて一命を取り留めたが、彼の友人は首を切断して死亡した。事故から生き残ったその男性は、その時に起こった恐ろしい出来事を次のように記している(※3)。
”友人の頭が転げ落ちて顔がこっちを向いた。(私から見ると)それは逆さまだった。彼の唇は二度に渡り、開けたり閉じたりを繰り返した。そして彼の表情は最初は衝撃と混乱、そして恐怖から悲壮へと変わっていった。・・・彼は周囲を見るように眼球を動かし、やがて私へと向けられた。そして彼は自分の身体に眼をやったのち、再び私の方へとその眼を向けた。彼は私を直視したが、その眼は朦朧とし、無表情だった。・・・そして彼は死亡した。”
しかし中世に行われたギロチン刑における意識確認実験において、全ての受刑者が約束通りの反応を示したわけではない。例えば1836年、殺人罪でギロチン刑に処されたラスネールは斬首後、瞬きをする約束をしたが、彼は何ら反応を示さなかったと言われる。また1879年、モンスワール・プルニエという殺人犯が処刑された際には、三人の医師が現場に待機し、斬首と共に首を拾い上げ、”首に向かって叫ぶ、針を突き刺す、鼻の下にアンモニアを置く、硝酸やロウソクを眼球に当てる”といった実験を行ったが、プルニエが示した反応は”ただただ驚きの表情”であったという(※4)。
勿論、これら反応の有無が、個人差によるものであると考えることは出来る。つまり、身体的、或いは精神的な資質の個人差によって、ある者は斬首直後に意識を失い、またある者は斬首後に僅かながら意識を有するという可能性である。また或いは、例えば実験に同意した者達でさえ、いざ最期の瞬間に及び、恐怖と苦痛の余り、言わば”他人事”である些細な実験の事など、完全に忘却してしまった可能性も当然考えられる。
しかしまた、これら問題について、今後本格的な科学的調査が行われる可能性は ― その必要性、倫理性から考えても ― おそらく皆無である。従って、人間が斬首後に意識を有していたかに見える幾つかの事例は、歴史上確かに存在するにせよ、この問いの答えを断言できるものはこれまでも、これからもいないであろう。そしてまた、それは我々いま生きている全ての人間にとって、死がその時まで決して経験され得ぬものであり、その正体を誰も語り得ぬように、この問題は今後も、解き明かされることのない謎であり続けるのではないだろうか。
首を刀で斬り落とすのには首の骨の関節を切ること、身分地域により皮を残す切り落とすなどが作法が異なっていた。三島由紀夫を介錯したものの2度斬り損ねてしかも刀を曲げてしまった森田必勝などの例もある通り、剣術の腕の未熟な者は手許を誤って何度も斬り損ねたり、刀を損傷してしまうことも多々あった。
ちょうどマイナスイオン風呂やトルマリン・ペンダントのようなものです。疑似科学と言われても否定は出来ないでしょう....
PROMOTIONS?見たことのない未知の世界を映し出すCCDカメラを搭載あまりにもチャレンジャーなぜかロシア人が混ざってる日米パイパン摩擦ウェブカム越しに愛想笑い全く話しがかみ合わない金髪桜満開!ビデオチャットライブチャットで気まずい沈黙気の向いたときにスイッチオン!”ハケで一塗り”して2、30分嬉嬉(ひぃーひぃー)は大きさが小さく、価格もかなりしますアイスキャンディのようなキュートな見た目アニマルマスク白馬遊びながら、なんと日本の歴史が勉強できます

 

[ 316] 東証 : 親会社を有する会社の上場に対する当取引所の考え方について
[引用サイト]  http://www.tse.or.jp/news/200706/070625_a.html

子会社上場は、子会社による独自の資金調達力が高まること等を通じて子会社の持続的な成長の実現に寄与する、新たな投資物件が投資者に対して提供されるなど、国民経済上の意義があります。現に、これまでの子会社上場の事例のなかにも、優良な投資物件として投資者から高い評価を受けている会社がいくつもあります。
その一方で、子会社上場には独自の弊害があることが指摘されています。例えば、親会社と子会社の他の株主の間には潜在的な利益相反の関係があると考えられますので、親会社により不利な事業調整や不利な条件による取引等を強いられる、資金需要のある親会社が子会社から調達資金を吸い上げる、上場後短期間で非公開化するなど、子会社の株主の権利や利益を損なう企業行動がとられるおそれが指摘されています。
親会社にとっても、自身の短期的な単体決算対策のための子会社上場や、上場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上場させて新規公開に伴う利得を二重に得ようとする事例など、その目的に関して安易であるという批判を受けるケースが見受けられます。また、本格的な連結経営が求められる昨今の経営環境においては、企業グループ内の会社が親会社以外の株主に対して責任を負うこととなる子会社上場は、一体的な連結経営を行ううえでは必ずしも望ましいこととはいえません。
このように、子会社上場は、その国民経済上の意義及び投資者に多様な投資物件を提供するという証券取引所に期待される役割に照らして、一律的に禁止するのは適当ではない反面、投資者をはじめ多くの市場関係者にとっては必ずしも望ましい資本政策とは言い切れないと考えます。
したがいまして、新規に上場を目指す子会社及びその親会社におかれましては、上記のような子会社上場の特性を十分に考慮のうえでその方針を決定していただくとともに、株主の権利や利益への一層の配慮、投資者をはじめとする市場関係者に対する積極的なアカウンタビリティの遂行に努めていただくことが望ましいと考えます。
また、親会社を有する上場会社の皆様におかれましても、上記のような子会社上場の特性を十分に考慮のうえ、株主の権利や利益への一層の配慮、投資者をはじめとする市場関係者に対する積極的なアカウンタビリティの遂行に努めていただくことが望ましいと考えます。
・しかしながら、(新規上場時から親会社を有する場合であっても、企業再編等を通じて上場後に親会社を有することになる場合であっても)少数株主との利益相反のおそれなどの内在する弊害や問題点があること、昨今の経営環境においては上場会社には本格的な連結経営が求められていることを踏まえれば、投資者をはじめ多くの市場関係者にとって必ずしも望ましい資本政策とは言い切れない。

 

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