送りとは?/ スタッフィ
[ 383] 送り仮名の付け方
[引用サイト] http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19730618001/k19730618001.html
一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころを、次のように定める。なお、昭和三十四年内閣告示第一号は、廃止する。 一 この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、「常用漢字表」の音訓によつて現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方のよりどころを示すものである。 二 この「送り仮名の付け方」は、科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。 三 この「送り仮名の付け方」は、漢字を記号的に用いたり、表に記入したりする場合や、固有名詞を書き表す場合を対象としていない。 通則4 (活用のある語から転じた名詞であつて、もとの語の送り仮名の付け方によつて送る語に関するもの) 二 通則とは、単独の語及び複合の語の別、活用のある語及び活用のない語の別等に応じて考えた送り仮名の付け方に関する基本的な法則をいい、必要に応じ、例外的な事項又は許容的な事項を加えてある。 したがつて、各通則には、本則のほか、必要に応じて例外及び許容を設けた。ただし、通則7は、通則6の例外に当たるものであるが、該当する語が多数に上るので、別の通則として立てたものである。 例外・・・ 本則には合わないが、慣用として行われていると認められるものであつて、本則によらず、これによるものをいう。 許容・・・ 本則による形とともに、慣用として行われていると認められるものであつて、本則以外に、これによつてよいものをいう。 四 単独の語及び複合の語を通じて、字音を含む語は、その字音の部分には送り仮名を要しないのであるから、必要のない限り触れていない。 五 各通則において、送り仮名の付け方は許容によることのできる語については、本則又は許容のいずれに従つてもよいが、個々の語に適用するに当たつて、許容に従つてよいかどうか判断し難い場合には、本則によるものとする。 本則 活用語尾以外の部分に他の語を含む語は,含まれている語の送り仮名の付け方によって送る。(含まれている語を〔 〕の中に示す。) 許容 読み間違えるおそれのない場合は,活用語尾以外の部分について,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。 本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」,「み」,「げ」などの接尾語が付いて名詞になったものは,もとの語の送り仮名の付け方によって送る。 本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は,その複合の語を書き表す漢字の,それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。 (2) 通則7を適用する語は,例として挙げたものだけで尽くしてはいない。したがって,慣用が固定していると認められる限り,類推して同類の語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には,通則6を適用する。 「常用漢字表」の「付表」に掲げてある語のうち,送り仮名の付け方が問題となる次の語は,次のようにする。 |
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